今回、在留資格の更新手続で、「今様の事例の手続」をしました。
昨年、同時期に、依頼者の在留資格を「家族滞在から人文知識 国際業務」に変更し、ビザの期限は本年5月31日でした。
5月中旬 事務所に電話が有り、「今年の4月に・旦那さんと大阪に引っ越した、在留期間更新手続をお願いしたい」との事でした。(旦那さんは、大阪の大学の大学院で博士課程の勉学中で、本人は3児の母です。)
一寸待てよ、彼女の会社は、別府が本社で、勤務地は同地で申請しているが、会社はやめたのか?在留資格はどうしたのか?・外国人登録はどうしてるのか?
疑問で頭がいっぱいになりました。
そこで、一つずつひも解いていきました、
①外国人登録・まちがいなく大阪に変更しているのを確認しました。
②会社を辞めて、旦那さんの家族滞在に変更したのか、いやそのままのステイタスです。
③勤務は、毎日瞬間移動で別府まで来ているのか、いやいやそれは不可能。
ではどうしているの?
実はこの会社、インターネットのスカイプで「英会話教室」をやっております。
彼女はそこのフィリピン講師達の統括マネージャーです。
会社としては、優秀な彼女を離職させたくないとの思いから、
大阪に行かなければならなくなった時に、本人と会社とで話合い、在宅勤務と本店での勤務を行うよう取り決めて契約をしておりました。
朝9時から午後6時までは、自宅でスカイプを常時オンの状態で勤務し、コア勤務として毎月1週間は別府本社で勤務をする。
勿論勤務実態がはっきり判るように、自宅と本社でタイムレコード管理する。
という全く今様の勤務形態です。
この状況を踏まえての当職のお手伝いは、入管係官に「勤務実態が存在する事の証明」と思いました。
そこで、勤務実態のタイムレーコードの記録と上記事情を説明し「請願書」として社長名で申請書類に添付しました。
勿論、提出先は大阪入管ですから、書類を揃えて本人へ送付しサイン等をしてもらい、本人申請してもらいました。
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