大分での「永住許可申請」の御相談
永住許可がおりた場合、在留期間更新の手続きは無くなります、しかし再入国許可や外国人登録は必要です。
(帰化の場合とは違います)
現在、9年6ケ月の在留期間(技能)をお持ちの方より、「永住許可申請」の相談を受けております。日本に入国して一生懸命働いてこられ、あと少しで「10年の要件」を満たします。
しかし、下記の要件がありますのでもう少し待ってもらっております。
【永住許可の要件】
◆10年以上継続して本邦に在留していること。
※相談者は、この要件をあと少し満たしておりません、2ケ月前位から申請をしてみようと思っております。
《因みに、下記の様な要件もあります。》
◆ 留学・就学の資格で入国した者は、10年以上の在留期間のうち、就労資格で5年以上在留していること。
◆ 定住者の在留資格を有する者は、引き続き5年以上日本に在留していること。(在留資格変更による場合は、変更後5年以上のこと。)
◆ 日本人・永住者の配偶者の者は、結婚後3年以上日本に在留していること。(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しており、かつ日本で1年以上在留していること。)
◆ 日本人・永住者の子は、引き続き日本に1年以上在留していること。
永住許可を得るには、上記の要件を満たしていることが必要です。
◆特例として、「我が国への貢献」に関するガイドラインというものがあり、「外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。」とありますがまず該当しないでしょう。
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